不動産の購入時には大きく分けて4種類の税金がかかってきます。
●印紙税
●消費税
●登録免許税
●不動産取得税
【印紙税】
不動産を購入する際に締結する不動産売買契約書に貼付いただく印紙代になります。
2022年3月31日までは税額が軽減される措置が取られており下記の様になります。
売買代金 |
税額 |
1,000万円を超え5,000万円以下 |
1万円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
3万円 |
1億円を超え5億円以下 |
6万円 |
【消費税】
売主が課税業者の場合、建物には消費税がかかります。
中古不動産のように売主が個人の場合には消費税はかかりません。
また、課税業者が売主の場合でも消費税込みの金額で販売価格を明示しています。
【登録免許税】
不動産の売買契約を終え、決済で引き渡しを受ける際に司法書士の先生に登記を行っていただく際にかかる税金です。
2021年3月31日までであれば土地の所有権移転登記に課税される税率に軽減措置が取られています。
住居の所有権移転・保存登記に関しても2022年3月31日までは一定の条件を満たすことで軽減措置を受けられます。
登記の内容 |
税率 |
軽減後の措置 |
土地の売買による移転登記 |
2.0% |
1.5% |
住居用家屋の移転登記 |
2.0% |
0.3% |
住居用家屋の保存登記 |
0.4% |
0.15% |
【不動産取得税】
不動産の登記を終えてから半年前後で納税通知書が届きます。
固定資産性評価額に対して課税されます。
軽減措置など税率が数年おきに見直されていますので、詳細につきまして国税局の不動産取得税をご確認下さい。