両親から資金援助を受ける場合、税金などの相談にも乗ってもらえるの?

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2022年03月07日

両親から資金援助を受ける場合、税金などの相談にも乗ってもらえるの?

クエスチョン

Q.両親から資金援助を受ける場合、税金などの相談にも乗ってもらえるの?


不動産を購入される際に資金援助での税金は気になるところですね!


不動産流通業に関する消費者動向調査<第26回(2021年度)>の調査でも約15%程度の方が両親や祖父母からの資金援助を利用されれいるとあります。


資金援助が非課税になる金額や条件がありますので、ご説明します。

住宅取得等資金贈与の特例


父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは一定の金額について贈与税が非課税になる制度です。


2022年の税制改正で適用期限が2年延長され、一部変更点もあるので、注意が必要です。

贈与を受ける条件

  • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。なお、配偶者の祖父母や両親は直系尊属ではありませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
  • 贈与を受けた年の1月1日現在、20歳以上であること。※2022年4月1日は18歳以上
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。ただし、取得する住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、合計所得金額の制限が「1000万円以下」とされます。
  • 原則として2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
  • 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと。または、これらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  • 贈与を受けた時点で日本国内に住所を有していること。
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実と見込まれること。

適用される不動産の要件

新築住宅の場合
家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
中古住宅の場合
新耐震基準の適合するもの
※登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。
増改築等の場合
■増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

■増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

■増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

非課税限度額

住宅種類 非課税限度額
耐震・省エネまたはバリアフリー住宅 1,000万円
その他の住宅 500万円

住宅取得等資金贈与の特例の注意点

  • 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に、税務署に申告が必要。
  • 小規模宅地等の特例が利用できなくなる。
  • 土地の贈与には利用できなない。

色々な制度・節税対策


相続時精算課税制度や年間110万円までの生前贈与など、色々な制度、節税方法があります。
 

個人で全てを把握してメリット・デメリットを見極めるのはなかなかハードルが高いですね。。。

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