広告を掲載している不動産会社でしかその物件は買えない?

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2022年03月18日

広告を掲載している不動産会社でしかその物件は買えない?

クエスチョン

Q.広告を掲載している不動産会社でしかその物件は買えない?


皆さんはどのように不動産をお探しですか?


多くの方がSUUMOやHOME'S、at homeなどの不動産ポータルサイトを利用されているのではないでしょうか?


そう言ったポータルサイトに掲載している物件は掲載元の不動産会社からしか購入できないのか?
その点を本日はご説明します。

不動産広告の仕組み


まず簡単に不動産の広告の仕組みをご説明します。


不動産を売りたい人(売主)は不動産会社に売却の窓口になってもらいます。

売主の窓口になった不動産会社はレインズと呼ばれる不動産業者のみ閲覧ができるデータベースに販売の登録をします。

レインズへの登録は一般の方に向けたものではなく、同業他社への販売のお知らせのようなものと理解で良いと思います!


各不動産会社の営業の方は、このレインズをチェックして自分のお客様の条件にあった不動産を紹介していきます。

ここまでがレインズの使い方ですね!


売却の窓口になった不動産会社は、レインズ掲載の他、多くのお客様に販売活動を認知してもらう為に、SUUMOなどのポータルサイトに物件を掲載して集客を行ないます。

販売戦略の一環で自社だけではなく、不特定多数の不動産会社にポータルサイトへの掲載をお願いする場合もあります。


SUUMOなどを見ていると同じ物件が複数社掲載している場合があると思いますが、それはこのケースに当たります。

どの物件もお好きな不動産会社から購入が可能!


つまり、SUUMOやHOME'S、at homeなどの不動産ポータルサイトに掲載している物件は
どこが広告を出しているか!と言うだけなんです!
 

 
その広告を掲載している不動産会社以外からも購入が可能です。

悪しき風習の「囲い込み」の場合も!


上記でご説明したように、基本的にはどの不動産であってもお好きな不動産会社から購入が可能です。



基本的に!とつけたのは、「囲い込み」と呼ばれるケースも存在する為です。


「囲い込み」ってなに?って感じですよね。

 
不動産を売りたい人(売主)から売却の依頼を受けて窓口になった不動産会社は、契約すると成功報酬として仲介手数料を売主より受け取ります。

 
仲介手数料の法定上限が物件価格の3%+6万円の消費税です。


買いたい人(買主)を紹介した不動産会社は契約をすると成功報酬として仲介手数料を買主より受け取ります。

 
このときの仲介手数料も法定上限が物件価格の3%+6万円の消費税です。



売りたい人の窓口の不動産会社が買いたい人の窓口にもなった場合、その不動産会社は売主と買主からそれぞれ仲介手数料を受け取ることができます。


つまり、片側一方の窓口になるよりも倍額の仲介手数料が入ることになります。


この取引を不動産業界では「両手取引」と呼んでいます。


この「両手取引」にする為に、他社には紹介せずに自社でしか契約ができないように「囲い込み」を行なうケースが稀に見受けられます。


 
まぁ法律違反なんですけどね。。。

 

あってはいけないのですが、このケースが絶対にない!とは言えないので、基本的に!と言う形になります。

気になる不動産があった場合は、信頼できる不動産会社に相談を!


SUUMOなどのポータルサイトや各不動産会社のホームページなどを見て、気になる物件があった場合は、そのままお問い合わせをするよりも信頼できる不動産会社に相談することをオススメします。



気になる物件が掲載されているページのURLを添付したり、物件名や住所、広さや金額などを不動産会社に伝えれば調べてくれます。


色々な会社にお問い合わせをしてしまうと各会社への連絡関係や各会社からガシガシ営業をされるのも大変だと思います、、、


 
条件面や資金面など、細かなことも理解し対応してくれる担当者と連絡を取りながらのご住宅探しが、より良いお買い物につなげる為には重要です。



「はうすブレイン」では仲介手数料の割引サービスなども行なっています。

気になる物件があれば、お問合せフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。 

 




 
ご満足いただけるようにしっかりとサポートいたします!

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